我が国では、2009年4月施行の「青少年インターネット環境整備法」で、青少年が利用する携帯電話向けにフィルタリングサービスの提供が義務化されました。さらに2009年から2010年にかけて、一部自治体では、フィルタリングサービス解除の困難化の仕組みを青少年健全育成条例の改正に盛り込む動きが拡がるなど、「フィルタリング」を抜きには、青少年ネット問題を語れない状況が続いています。
また、フィルタリングは本来、提供者の努力に加え、利用者の積極的な使いこなしが求められるものです。しかしその前提となる、一般の保護者のフィルタリング利用についての理解は、まだまだ低調と言わざるを得ません。
「保護者のためのフィルタリング研究会」は、こうした情勢を受け、フィルタリングサービス全般がより利用者(保護者)本位で提供されるために解決すべき課題等を明らかにするために設立されました。
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